セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
- 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が
- 2017年(平成29年)1月1日以降に
- スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を
- 購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる
もの。(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用する場合、従来の医療費控除(支払った医療費が10万円以上の場合に所得控除を受けられる)は利用できないため、どちらかを選択する。
- セルフメディケーション税制の控除額の計算式(控除額は最高8万8千円)
医薬品への支払額- 保険等からの補填金-1万2千円 - 通常の医療費控除の控除額計算式(控除額は最高で200万円)
総所得金額等が200万円以上の場合は「医療費 + 通院費-給付金-10万円」
総所得金額等が200万円未満の場合は「医療費 + 通院費-給付金-総所得金額等の5%」
所得税や住民税を納めている方(申請者本人)が、以下のいずれかを受けていること
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
申請者本人や養っている家族のために一定のスイッチOTC医薬品(※1)に支払った金額が、1年間で1万2千円を超えていること。
私の場合、領収書をもとに集計した結果
- 支払った医療費=60,180円
- スイッチOTC医薬品に支払った金額=43,195円
となったので、セルフメディケーション税制を利用することにしました。