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資本剰余金の利益剰余金への振り替え

Q.資本剰余金の利益剰余金への振り替えは認められていないという文章は、結局欠損填補についてのことと考えました。そうすると資本剰余金だけでなく資本金と資本剰余金を利益剰余金に振り替えることを原則的に禁止し、例外的に欠損填補の場合に限って、資本剰余金から利益剰余金への振り替えが許されると読めます。この資本剰余金には、資本剰余金だけではなく資本金も含むように思えるのですが、どうでしょうか?

目次

A.

1 資本剰余金と利益剰余金の振り替えについて

資本剰余金と利益剰余金の振り替えは、ご指摘のとおり、欠損填補以外は認めないという理解であっています。
そのため、資本剰余金だけでなく、資本金も含みます。

ただし、資本剰余金と利益剰余金の混同禁止は、企業会計原則一般原則の資本剰余金・利益剰余金区分の原則を受けて、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準であらためて確認として規定したものであるため、資本金は入っていません。

2 資本金または資本準備金を取り崩して欠損填補を行う場合、会社法上は、資本金(資本準備金)→その他資本剰余金→その他利益剰余金というように、いったんその他資本剰余金にしてからその他利益剰余金とする考え方がとられているため、「その他資本剰余金」となっています。
なお、仕訳上は、その他資本剰余金は貸方と借方で同じ科目になり相殺されるため、現れないと一般的に考えられています。

 

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